
母親の遺体を自宅に1年7か月放置したとして、死体遺棄罪に問われた大津市、無職の男性被告(68)の初公判が11日、大津地裁(高橋孝治裁判官)であり、被告は起訴事実を認めた。検察側は懲役1年を求刑し、即日結審した。判決は26日。
起訴状では、被告は2019年11月6日頃、大津市内の自宅で、母親(当時94歳)が死亡しているのに気づいたが、今年6月10日まで放置して遺棄した、としている。
検察側は冒頭陳述で、被告は母親と2人暮らしで、「母親の死後、自宅を訪れた警察官に『母は寝たきりだ』とうその説明をし、発覚を遅らせた」とした。
被告は被告人質問で、「母の死が受け入れられなかった。生きていると信じたくて、死後も食事の提供や衣服の交換を続けた」と述べた。母親の年金を受給していたが、「自身の年金などで暮らせた。詐取目的ではない」として、死後の受給分を返還する意思を示した。
検察側は「長期にわたり遺体を放置した悪質な犯行」と指摘。弁護側は「悪意による犯行ではなく、反省している」と執行猶予付き判決を求めた。
「母の死」受け入れられず、「服の交換続けた」男に懲役1年求刑 - 読売新聞
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